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弁護士が法廷で弁護するということはワスタと呼ばれる仲介者へのコネが無い人間が金銭によって弁護人を雇うと言うことであり、有力なコネが無い人間にとっては弁護士が最後の頼みの綱でもある、このため海外の人権擁護団体などが被告を擁護する場合に雇う事例も多い。「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。
顧問弁護士とは大日本帝国憲法下では、法律は、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。
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